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2024年1月 29日 メンバー各位 クラス3 – P&I保険 2024保険年度加入証明書追認状 (Endorsements to 2024/25 policy year Certificates of Entry) 2024保険年度のクラス3 - P&I保険の加入証書に付帯すべきP&I戦争危険担保および2006年海上労働条約 (MLC)に関する追認状を添付いたします。 これら追認状は、各メンバーの加入証明書に適用される旨が明記されている場合に効力を持ちます。 国際P&Iグループによる2024保険年度一般超過損害額再保険契約の更改にあたり、P&I戦争危険特別担保 についても、そのコストを船主に課す総保険料に含む形で、12ヵ月間について更改されます。しかしながら、 現在の紛争を原因とした再保険者によるカバー収縮の結果、ロシア水域及びベラルーシとウクライナの特定 水域を航行する船舶に対するカバー水準に修正が生じています。 沿岸から12海里までの水域を含む全ロシア水域、特定のヨーロッパ水域への航行や寄港に係る船舶の場 合、一件、一隻当たり5千万米ドルのサブリミットが設けられます。特定のヨーロッパ水域は第9条で定義され ています。2023保険年度のように、P&I戦争危険特約第5条に定める加入船の適正価額を超えるクレームの みが担保の対象となります。 保証書または証書に基づく当クラブによる支払いが戦争危険に関するものである場合には、メンバーは、そ の支払いが標準的なP&I戦争危険保険に基づいて補償されるか、または補償されたであろう範囲について は、当クラブを免責するものとします。 敬具 ティンドールライレー・ブリタニヤ・リミテッド マネジャー P&I保険 - 戦争危険約款追認状 保険年度 : 2024 危険担保期間 : 2024年2月20日協定世界時正午 - 2025年2月20日協定世界時正午 ルール第25.1条の規定に従い、同第25.1.1条から25.1.3条による戦争危険除外規定に抵触しなければクラブ のルールに基づいて担保されるであろう損害、債務、費用が担保されるよう担保範囲を拡張することをここ に同意する。この拡張されたP&I戦争危険保険は、かかる損害、債務、費用に関し、一船舶一事象あたり5億 米ドル(沿岸から12海里までの水域を含む全ロシア水域、あるいは第6条に規定する特定のヨーロッパ水域 への航行や寄港に係る船舶の場合は5千万米ドル)の限度額が適用される(下記第4項参照)。 本保険は、船舶または乗組員のP&I戦争危険保険証券により回収可能な金額を超える分のクレームを支払 うものであり、一事象当たり加入船の適正船体価額(下記第5項参照)または5億米ドルのいずれか低い方 の超過額が対象となる。ただしこの条件は、船舶の加入がもっぱら裸傭船者以外の傭船者の名義で、また はその傭船者に代わってなされている場合には適用されず、また、理事会がその裁量により、そして判断の 理由を述べることなく、メンバーがクラブから回収すべきであると判断した場合、クレームの全体またはその 一部がその(適正船体価額または5億米ドルのいずれか低い)金額を超えぬ場合であっても、理事会は全部 または一部の支払いを認めることができる。 1. ルール第25.2条に基づく戦争危険に関する保険は、以下の約款に従う。 (a) 化学兵器、生物兵器、生化学兵器、電磁兵器およびコンピューターウィルス除外約款 本約款は至上約款であり、本保険に含まれるこれに反するいかなるものにも優先し、2003年3月27日付の Circular、「国際P&IグループのP&I戦争危険担保」に従って解釈される。 第1条 いかなる場合も、本保険は、直接または間接的に以下の事項が原因もしくは一因となる、またはそ れらから生じる損失、損害、債務、費用を担保しない。 1.1 あらゆる種類の化学兵器、生物兵器、生化学兵器または電磁兵器。 1.2 危害を及ぼす手段としてのあらゆる種類のコンピューターウィルスの使用または操作。 1.3 上記の1.2は、あらゆる種類の兵器やミサイルの発射、誘導や点火装置にコンピューター、コンピ ューター装置、コンピューターのソフトウェアプログラムまたはその他の電子装置を使用することに より生じる(本保険証券に基づいて別段に担保される)損害を除外するものではない。 1.4 本条で除外されない限り、本保険でカバーされるいかなる損失は、コンピュータ、コンピュータシス テム、コンピュータソフトウェアプログラム、またはその他の電子システムの使用または操作に関 与することによって損なわれることはない。 (b) TOPIA 2006除外約款 本保険の規定により、テロ行為による汚染損害に関して「2006年タンカー油濁補償協定」(TOPIA2006) に基づき被保険船主に国際油濁補償(IOPC)追加基金への拠出責任が生じる可能性がある場合、 本保険は、いかなる損害、債務、費用も担保しない。 (c) 制裁約款 ルール第5.6条および第20.2条の規定を損なわぬ限り、債務、費用に関するクレームの支払いや利益 の提供により、再保険者が国家、国際機関またはその他の主管庁による制裁、禁止または不利な措 置を被る可能性がある場合、その限りにおいて本保険は、かかる債務、費用に対する担保を除外す る。 2. クラブの保険年度の前、またはその開始時点、あるいは保険年度の期間中のいかなる時であっても、 クラブは、その裁量により、ルール第25.2条(「禁止区域」)に基づいてこの戦争危険に関する本保険の 対象から(陸上、海上にかかわらず)あらゆる港、場所、国、地帯、区域を除外する旨を決定することが できる。クラブによる別段の定めがある場合を除き、禁止区域に関する本保険は、クラブのルール第 25.2条に従って上記の決定に関する通知を発してから7日目の協定世界時0時をもって停止する。理事 会がその裁量で別段の決定を下さない限り、または別段の決定を下した場合はその限りにおいて、そ の停止日以降、いかなる形であれ、禁止区域内の事象、事故、出来事から生じたあらゆる損害、債務、 費用について、本保険のもとでクラブから回収することはできない。 3. 本保険の他の条件にかかわらず、ルール第25.2条に基づく戦争危険担保は、クラブの7日前の通告によ り解約することができ(クラブによって解約通知が発行された日の24時から7日を経過した時点で解約が 有効となる)、また、クラブは、そのような解約知通知発行後いつでも、自己の裁量で定める諸条件と限 度額により、ルール第25条(2)に従って本担保の復活を決定することができる。ルール第25.2条の規定を 損なわぬ限り、本保険は、別紙1に示す「協会解約通知、担保自動終了および戦争核危険除外約款 – 船舶等」に従う。 4. 加入船の裸傭船者、定期傭船者、航海傭船者、スペースまたはスロット傭船者や船主が、損害、債務お よびそれらの付随費用の担保に関して、クラブのルール第25.2条と、プール協定および一般超過損害額 再保険契約に参加している他クラブの同等のルールの双方またはいずれかに個別に付保している場合、 当クラブのルール第25条(2)と、他クラブの同等のルールの双方またはいずれかのもとで担保される損 害、債務およびそれらの付随費用に関するクレームの総額は、5億米ドル(沿岸から12海里までの水域 を含む全ロシア水域、あるいは第25.2条に規定する特定のヨーロッパ水域への航行や寄港に係る船舶 の場合は5千万米ドル)を限度とする。かかる損害、債務、費用がこの限度額を超える場合、各加入証書 のもとでのクラブの責任は、クラブおよび、該当する場合は、そのような他クラブから回収できるクレーム の合計額に対する当該加入証書のもとで回収できるクレーム金額の割合を当該限度額に乗じた額に制 限される。 5. 理事会は、加入船が、船舶または乗組員のP&I戦争危険保険証券に基づいて適正価額で付保されて いたかどうかを決定する。理事会が、実際の付保額が適正価額を下回っていると決定した場合、メンバ ーは、そのような適正価額の超過分のみを回収できる。 (注: 船舶が適正価額で付保されていたかどうかを決定するに際しては、上記船舶または乗組員のP&I戦 争危険保険証券が市況に関する適切な助
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